県の選管に聞いたことをメモします!

1.無地の緑の旗を演説時に利用することは可能か
→× 無地の緑の旗を利用する事はできない

2.お茶の出し方が昭和みたい、事務所でペットボトルのお茶を提供して良いか?
→湯呑は他人が使ったものを使用したくないという方が多い。よって現実的な方法の
ペットボトルのお茶の提供は可能!

3.事務所の看板に政党名+シンボルマークをいれて良いか?

→〇特に規定がない

以上